運営組織 会則

第1章 総則

(名称)

第1条

本団体は「日本防災産業会議」(以下、「本会」という。)と称する。

(主たる事務所)

第2条

本会は主たる事務所を、東京都中央区日本橋小網町14番1号株式会社日刊工業新聞社(以下、日刊工業新聞社という。)本社内に置く。

(事務局)

第3条

本会の事務局は日刊工業新聞社が担務し、本会の運営に関する事務は、事務局を担当する日刊工業新聞社が行う。

(目的)

第4条

本会は、産学官⺠連携により、わが国の安全・安心を一段と高めるとともに、防災産業の一層の育成強化を進め、国内および国際社会が求める防災対策・危機管理ニーズに積極的に応えることを目的とする。

(事業)

第5条

本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を⾏う。

(1)防災技術や知見を持った有識者と防災産業の展開に向けた検討の場を創出する事業
(2)国や自治体との対話に基づき、防災分野におけるニーズを発掘し、新たなモノ・技術・サービスを創出する事業
(3)会員間の取り組みを共有し、防災に役立つ新たなモノ・技術・サービスを創出する事業
(4)会員以外の企業との交流を通じ、実際の現場の声を聞き、産業界全体の育成強化に貢献するための事業
(5)防災分野における産学官の連携を促進し、産業界のみならず社会への貢献に応える事業
(6)本会における活動や成果を積極的に、国や自治体の防災担当者のみならず、産業界や社会に対しても発信する事業
(7)その他本会の目的達成に必要な事業

2.本会で企画し決定した具体的な事業については、日刊工業新聞社が行うものとする。

(機関の設置)

第6条

本会に、次の機関を置く。

(1)総会
(2)理事会
(3)理事
(4)代表理事
(5)会⻑
(6)監事
(7)企画運営委員会

第2章 会員

(入会)

第7条

本会に入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により、申込まなければならない。

2.入会は理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。

(種別)

第8条

本会は、次に定める会員をもって組織する。

(1)正会員 第4条の目的に賛同する法人
(2)連携会員 自治体、公的研究機関、教育機関又はそれに属する個人
(3)準会員 中小企業またはそれに準じる組織および個人。なお、役員への就任権および議決権を持たない。
(中小企業の定義は中小企業基本法に基づく。製造業その他であれば「資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人」、サービス業であれば「同5千万円以下の会社又は同100人以下の会社及び個人」。)

(会費)

第9条

会員は会則または総会において別に定める会費を納めなければならない。

2.正会員の会費は36万円とする。

3.準会員の会費は10万円とする。

4.連携会員にあっては原則として会費は定めない。

5.事業年度の中途において会員が退会または資格喪失した場合でも、既に納入済みの会費については返還しない。

(退会)

第10条

本会を退会する場合には、1ヶ月前までに事務局へ届け出なければならない。

(除名)

第11条

会員に本会の秩序を乱す⾏為、または著しく本会の名誉を毀損する⾏為のあったときは総会の議決を経て、この者を除名することができる。

(会員の資格喪失)

第12条

会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)退会したとき
(2)成年被後⾒人または被保佐人になったとき
(3)死亡し、もしくは失踪宣告を受け、または会員である法人が解散したとき
(4)2年以上会費を滞納したとき
(5)除名されたとき

第3章 組織

(役員の選出)

第13条

理事は、総会において会員の中から選出する。理事の資格は、原則として会員法人の取締役、執⾏役員、執⾏役、あるいはこれらに準ずる役職についており、第4条で掲げた目的に対して情熱を持っていることとする。ただし、理事のうち1名は日刊工業新聞社代表取締役社⻑とする。

2.代表理事は、理事会において理事の中から選出するものとし、本会を代表するとともに会長を補佐し、会長不在の時はその業務を代行し、会務を統括する。ただし、代表理事が2名以上いる場合、そのうち1名は日刊工業新聞社代表取締役社⻑とする。

3.会⻑は、理事会において理事の中から選出するものとし、総会の議⻑を務める。

4.監事は、総会で、会員の中から選出するものとし、業務監査および会計監査を行う。

(役員)

第14条

本会に次の役員を置く。

(1)理事3名以上20名以内
(2)監事2名

2.理事の中から会長を1名選出する

3.理事の中から若干名の代表理事を選出する

(役員の任期)

第15条

役員の任期は1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結のときまでとする。ただし、再任は妨げない。

2.任期満了前に退任した役員の補⽋としてまたは増員により選出された役員の任期は、前任者または他の在任役員の残存期間と同一とする。

(総会)

第16条

総会は定時総会および臨時総会とし、理事会の決議により会⻑が招集し、議⻑となる。ただし、会⻑に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序により、他の理事が招集し、議⻑となる。

2.総会では以下の事項について審議・決議を行う。

(1)理事・幹事の選任
(2)会則の変更
(3)前事業年度決算および当事業年度の事業計画および予算
(4)当会の解散および残余財産の処分
(5)会員の除名
(6)その他理事会にて必要と判断された事項

3.定時総会は毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。本会則に定めるもののほか、事業に関する報告を⾏い、事業計画、その他重要事項について決議する。この際、具体的な事業活動を担当する日刊工業新聞社の本事業実施にかかる収⽀報告を行い、決議する。総会決議をもって予算が成立するまでの予算は、直前の事業年度の予算に準じる。

4.総会は総会員の2分の1以上の出席をもって成⽴する。ただし、⽌むを得ないときは、会員は代理人により議決権を⾏使することができる。

5.決議は出席会員の過半数の同意をもって⾏う。ただし、可否同数の場合は、議⻑の決するところとする。

(理事会)

第17条

理事会は必要に応じ会⻑が招集する。ただし、会⻑に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序により、他の理事が招集し、議⻑となる。

2.理事会では以下の事項について審議・決議を行う。

(1)会員の入会
(2)会長の選出
(3)代表理事の選出
(4)前事業年度決算および当事業年度の事業計画および予算の審議
(5)事務局より推薦のあった企画運営委員の審議
(6)その他事務局あるいは企画運営委員会から提案のあった事項に関する審議・決議

3.理事会は、総会から委任を受けた事項および運営企画委員会から提案のあった事項のほか、本会の運営・執⾏に関する重要な事項について審議し決定する。

4.決議は出席理事の過半数の同意をもって⾏う。ただし、可否同数の場合は、議⻑の決するところとする。

5.理事会は総理事数の2分の1以上の出席をもって成立する。止むを得ないときは、理事会への代理人による出席および代理人による議決権行使を認める(委任状も含む)。

6.理事会は、専門家などによる有識者委員を、若⼲名委嘱することができる。

(企画運営委員会)

第18条

企画運営委員は事務局が推薦した人(会員に限らず)を会長が承認し、理事会に報告する。

2.委員から委員長を互選により1名選出する。

3.企画運営委員会は本会の事業活動や運営方針を検討し、理事会に対して提案を行う。

4.同委員会の委員が理事全員で構成される場合、理事会がこれに代替することがある。

第4章 運営その他

(会計監査)

第19条

第16条第3項に規定する収⽀報告についての会計監査は、事務局が選任した公認会計⼠が⾏う。

(事業年度)

第20条

本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(会則の改廃)

第21条

本会則の改廃は、総会の承認を受けるものとする。

(事務局⻑)

第22条

本会に事務局⻑1名を置く。

2.事務局は本会の運営を円滑に進めるために、企画運営委員会、分科会、検討会等を設置することができる。なお、設置に当たっては、会長の同意を伴うとともに、理事会にて報告・審議を要する。なお、各会合の構成メンバーについては会長の承認を要するものとする。

附則

  • 本会則は、2015年7月23日から施⾏する。
  • 本会の最初の役員任期については、第15条の規定にかかわらず、本会設⽴の日から2016年度の通常総会の終結のときまでとする。
  • 本会の最初の事業年度は、第20条の規定にかかわらず、本会設⽴の日から2016年3月31日までとする。
  • 第9条第1項の会費については次のとおりとする。
    正会員 36万円
  • 本会則は、2016年7月5日に変更し、施行する。
  • 本会則は、2018年7月9日に変更し、施行する。
  • 本会則は、2020年7月20日に変更し、施行する。
  • 本会則は、2023年7月11日に変更し、施行する。
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