運営組織 会則

第1章 総則

(名称)

第1条

本団体は「日本防災産業会議」(以下、「本会」という。)と称する。

(主たる事務所)

第2条

本会は主たる事務所を、東京都中央区日本橋小網町14番1号株式会社日刊工業新聞社(以下、日刊工業新聞社という。)本社内に置く。

(目的)

第3条

本会は、産学官民連携により、わが国の安全・安心を一段と高めるとともに、防災産業の一層の育成強化を進め、国内および国際社会が求める防災対策・危機管理ニーズに積極的に応えることを目的とする。

(事業)

第4条

本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)意見交換会や分科会、会員相互の情報の交換および発信など防災に関する事業
(2)その他本会の目的達成に必要な事業

本会で企画し決定した具体的な事業については、日刊工業新聞社が行うものとする。

(機関の設置)

第5条

本会に、次の機関を置く。

  • 総会
  • 理事会
  • 理事
  • 代表理事
  • 会長

第2章 会員

(種別)

第6条

本会は、次に定める会員をもって組織する。

(1)正会員 第3条の目的に賛同する法人
(2)連携会員 自治体
(3)準会員 中小企業またはそれに準じる組織および個人。正会員に比べ年​会費を低く設定する一方で役員への就任権および議決権を持たない。(中小企業の定義は中小企業基本法に基づく。製造業その他であれば「資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人」、サービス業であれば「同5千万円以下の会社又は同100人以下の会社及び個人」)。

(入会)

第5条

本会に入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により、申込まなければならない。

入会は理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。

(会費)

第6条

会員は会則又は総会において別に定める会費を納めなければならない。

  • 連携会員にあっては原則として会費は定めない。
  • 事業年度の中途において会員が退会又は資格喪失した場合でも、既に納入済みの会費については返還しない。

(会員の資格喪失)

第7条

会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)退会したとき
(2)成年被後見人または被保佐人になったとき
(3)死亡し、もしくは失踪宣告を受け、または会員である法人が解散したとき
(4)2年以上会費を滞納したとき
(5)除名されたとき

(退会)

第8条

本会を退会する場合には、1ヶ月前までに事務局へ届け出なければならない。

(除名)

第9条

会員に本会の秩序を乱す行為、または著しく本会の名誉を毀損する行為のあったときは総会の議決を経て、この者を除名することができる

第3章 組織

(役員)

第10条

本会に次の役員を置く。

(1)理事 3名以上20名以内
(2)代表理事 若干名
(3)会長 1名

(役員の選出)

第11条

理事は、総会において会員の中から選出するものとし、理事会にて企画の検討を行う。理事の資格は、原則として会員法人の取締役、執行役員、執行役、あるいはこれらに準ずる役職についており、第3条で掲げた目的に対して情熱を持っていることとする。ただし、理事のうち1名は日刊工業新聞社代表取締役社長とする。

代表理事は、理事会において理事の中から選出するものとし、本会を代表するとともにその会務を統括する。ただし、代表理事が2名以上いる場合、そのうち1名は日刊工業新聞社代表取締役社長とする。

会長は、理事会において理事の中から選出するものとし、総会の議長を務める。

(役員の任期)

第12条

役員の任期は1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。ただし、再任は妨げない。

任期満了前に退任した役員の補欠としてまたは増員により選出された役員の任期は、前任者または他の在任役員の残存期間と同一とする。

(総会)

第13条

総会は定時総会および臨時総会とし、理事会の決議により会長が招集し、議長となる。ただし、会長に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序により、他の理事が招集し、議長となる。

定時総会は毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。本会則に定めるもののほか、事業に関する報告を行い、事業計画、その他重要事項について決議する。この際、具体的な事業活動を担当する日刊工業新聞社の本事業実施にかかる収支報告を行い、決議する。

総会は総会員の2分の1以上の出席をもって成立する。ただし、止むを得ないときは、会員は代理人により議決権を行使することができる。

決議は出席会員の過半数の同意をもって行う。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところとする。

(理事会)

第14条

理事会は必要に応じ会長が招集する。ただし、会長に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序により、他の理事が招集し、議長となる。

理事会は、総会から委任を受けた事項および運営企画委員会から提案のあった事項のほか、本会の運営・執行に関する重要な事項について審議し決定する。

決議は出席理事の過半数の同意をもって行う。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところとする。

止むを得ないときは、理事会への代理人による出席および代理人による議決権行使を認める。

理事会は、専門家などによる有識者委員を、若干名委嘱することができる。

(企画運営委員会)

第15条

企画運営委員会は代表理事が招集し、各分科会の代表者が参加して開催する。

企画運営委員会は分科会での討議内容を検討し、事業展開について共有・協議の上、理事会に対して提案を行う。

各分科会の代表者が理事の場合、理事会がこれに代替することがある。

第4章 運営その他

(事務局)

第16条

本会の事務局は日刊工業新聞社が担務し、本会の運営に関する事務は、事務局を担当する日刊工業新聞社が行う。

(事務局長)

第17条

本会に事務局長1名を置く。

事務局長は日刊工業新聞社代表取締役社長が委嘱するものとし、会の運営・執行に係る業務や収支の取りまとめを行う。

(会計監査)

第18条

第13条2項に規定する収支報告についての会計監査は、企画運営委員会が選任した公認会計士が行う。

(事業年度)

第19条

本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(会則の改廃)

第20条

本会則の改廃は、総会の承認を受けるものとする。

附則

  • 本会則は、平成27年7月23日から施行する。
  • 本会の最初の役員任期については、第12条の規定にかかわらず、本会設立の日から平成28年度の通常総会の終結の時までとする。
  • 本会の最初の事業年度は、第19条の規定にかかわらず、本会設立の日から平成28年3月31日までとする。
  • 第6条第1項の会費については次のとおりとする。
    正会員 36万円
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